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民事の取扱業務

民事の取扱業務

  • 一 般 民 事
    • 一般民事事件の一例をご紹介します。下記以外についても遠慮なくお問い合わせください。
      民事事件の一般的な手続の流れについてはこちらをご覧ください。

      • 貸金・売買代金・請負代金等の請求
      • 交通事故
      • 各種損害賠償請求
      • 民事保全(仮差押え・仮処分)
      • 民事執行(不動産競売・債権執行等)
      • 支払督促・民事調停・ADR等申立て
  • 労 働 問 題
    • 労働問題の一例をご紹介します。主に個別労働紛争について取り扱っています。
      使用者側、労働者側いずれでもお受けできます。

      • 解雇(退職勧奨・懲戒解雇・普通解雇・整理解雇・雇止め)
      • 割増賃金請求
      • 労働条件の不利益変更
      • セクハラ・パワハラ
      • 法的手続
        • ADR(あっせん等)
        • 労働審判
        • 訴訟
        • 保全
  • 不 動 産 ト ラ ブ ル
    • 不動産トラブルの一例をご紹介します。下記以外についても遠慮なくお問い合わせください。
      手続の流れについては一般的な民事事件と同様ですのでこちらをご覧ください。

      • 借地・借家のトラブル
        • 賃料・地代請求
        • 賃料増額・減額請求
        • 明渡請求
        • 承諾料・立退料等
        • 近隣・隣室とのトラブル
      • 不動産売買に関するトラブル
        • 売買契約に関するトラブル
        • 住宅ローンに関するトラブル
        • 移転登記請求
      • 建築・内装工事に関するトラブル
        • 工事の遅延・瑕疵
        • 請負代金請求(本工事・追加工事)
        • 業者の破産
  • 借 金 問 題
    • ●任意整理

      借金の返済が困難になった場合、弁護士が代わりに債権者と交渉して無理のない範囲で分割払いの約束をします。通常は将来発生する利息もカットしてもらいます。
      これが任意整理です。裁判所を通さずに私的に借金の整理を行います。

      弁護士が借金の整理の依頼を受けた場合、まず最初に消費者金融業者や銀行等の債権者に対して、受任した旨の通知を送付します(介入通知)。
      介入通知は受けた債権者は、以降は依頼者本人に対して直接取り立て等の連絡をしてはいけないというルールがあります。
      借金でお困りの方にとっては、債権者からの連絡がなくなるだけでも一安心です。

       ■過払金返還請求

      何年か前までは、出資法と利息制限法で定める上限金利が異なったため、利息制限法の上限金利を超える貸し付けが多くありました(グレーゾーン金利)。
      特に、消費者金融業者はグレーゾーン金利での貸付が常態化していました。

      利息制限法の上限金利は以下のとおりです。

       元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
       元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
       元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

      しかし、利息制限法で定める上限金利以上の金利(超過金利)は法律上無効です。
      もし超過金利を支払った場合は、その分元本が減っている計算になります。
      そのため、何年も借りて返してを繰り返している場合、正しい利率で計算するとどんどん元本が減っていき、ゼロになるときがあります(完済)。

      元本がゼロになっているにも関わらず返済を続けた場合は、支払ったお金を返してもらうことができます。
      これが過払金返還請求です。

      法改正等により、ひところに比べて過払金の相談は減少しましたが、昔高い金利を払っていたという場合は、一度ご相談ください。
      また、過払金返還請求権の時効は最後に返した時から10年ですので、10年以内に完済した借金がある場合は、過払金がある可能性があります。

      ●自己破産

      多額の借金を抱える方の中には、分割払いも困難な程度に金額が膨らんでいる方がいます。
      そのような場合、返済はあきらめて裁判所に自己破産を申し立てるべきです。

      自己破産は、簡単にいうと裁判所を通して借金をチャラにする制度です。
      もちろん、20万円以上の財産は原則保有できない、官報に住所・氏名が掲載される、一定期間資格制限を受ける職業があるといったデメリットもあります。
      もっとも、多重債務で苦しむ方にとっては、このようなデメリットに比べて借金がチャラになるメリットは大きいと思います。

       ■同時廃止と管財

      自己破産の申し立て時点で20万円以上の財産がなく、借金が返しきれなくなった理由にも特に問題がない場合は、自己破産の開始決定と同時に破産手続が終了します(同時廃止)。
      そして、現在の裁判所の運用では同時廃止事案のほぼ全件について借金をチャラにする決定(免責決定)が出されています。

      これに対し、20万円以上の財産を保有している、あるいはギャンブルや浪費といった借金の仕方に問題がある方の場合、同時廃止とはなりません。
      この場合、裁判所が選任した破産管財人が破産手続を進めることになります。
      破産管財人(通常は弁護士です)は、20万円以上の財産をお金に換えたり、免責決定を出してよいかどうかの調査をしたりします。

      破産管財人が付く事案の場合、弁護士費用とは別に、申立ての時点で裁判所に対して20万円を納める必要があります。

      ●個人再生

      借金は返しきれないくらい多いが、借金の総額を圧縮すれば何とか分割で返しいける場合、個人再生手続が利用できます。

      返済を続けるという点では任意整理と同様ですが、裁判所を通して借金を減らすという点では破産手続と近い手続です。

      ■住宅ローン特別条項

      住宅ローンの支払いが続いている自宅を保有している方が破産した場合、原則として自宅は手放す必要があります。そのため、自宅を確保したい場合は破産はあきらめなければなりません。
      しかし、個人再生の申立てに際して住宅ローン特別条項の適用を受けると、住宅ローンの支払いは従前どおり続けて、それ以外の借金を圧縮することができます。

  • 法 律 顧 問
    • 会社、団体、個人の法律顧問を取り扱っています。

      ■顧問料についてはこちら

      顧問業務の本体は、主として法律相談と簡単な契約書チェック等リーガルアドバイスです。
      最近は、弁護士を探すことは昔より容易になりました。
      しかし、弁護士に相談する場合は、弁護士を探す→相談の予約をする→相談する(原則面談)→相談料を支払う、といった流れになります。
      そのため、ささいな相談事や弁護士に相談すべきかどうか微妙な事案については、上記のような流れは正直めんどうです。

      この点、顧問契約がある場合は、気軽に電話やメールで相談が可能です。
      この「気軽さ」は顧問契約の利点の一つです。
      私の場合、原則として24時間以内に何らかの返信はしますので、顧問契約をいただいている皆様はメールでの相談が多いようです。

      何も相談のない期間も顧問料は発生しますが、年間の法律相談件数が比較的少ない顧問先様については、顧問料と顧問契約継続年数に応じて、内容証明作成・契約書作成や簡単な示談交渉の割引・無料サービスや、訴訟対応の割引・無料サービスなどを実施させて頂いております。

      特に事業者については法令順守が厳しく追求される昨今ですから、法律顧問については是非いちどご検討ください。

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