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予防法務の説明

予防法務

「予防法務」とは聞きなれない言葉だと思います。
実は私も最近まで聞いたことがありませんでした。
弁護士はこの言葉をあまり使いませんが、行政書士の先生方はよく使われているようです。

要するに、法的なトラブルになる前にいろいろ対策を練りましょう、ということらしいです。
私たちが普段行っている契約書のチェックなども予防法務に含まれそうです。

もっとも、法的なトラブルは最終的には裁判所で解決することになります。
そうすると、法的なトラブルを予防するためには、裁判所ではどのようにトラブルが解決されているのかを知っている必要があります。
そのため、裁判実務や裁判所の運用を知らなければ、法的なトラブルを効果的に予防することはできないのです。

契約書のチェックの例でいうと、いかに立派な契約書を作っていても裁判所が認めないような文言が記載されていれば、いったんトラブルが発生した場合にこの契約書は何の役にも立ちません。

裁判所の手続を代理できるのは原則として弁護士だけですので、法的なトラブルを予防したいとお考えの方は、弁護士に相談するのが最も適切です。

なお、法的なトラブルを事前に100%防止することは不可能です。
あくまで可及的に防止するのが予防法務ですから、100%防止できるかのような触れ込みがあれば怪しいと思った方がいいです。

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