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一般民事の説明

一般な手続について

「貸したお金を返してもらえない」「元請がなんだかんだと理由をつけて請負代金を払ってくれない」「賃借人が家賃を何ヶ月も滞納している」
このような民事的なトラブルを解決するのが弁護士の仕事のひとつです。
事案に応じて問題点や解決方法はさまざまです。
まずは私にご相談ください。もっとも適切な解決方法をご提示します。

以下では、一般的な手続についてご説明します。

示談交渉

私たち弁護士が事件の依頼を受けた場合、いきなり裁判をすることはあまり多くありません。
まずは弁護士が依頼者の代理人となってトラブルの相手方と交渉します。
これが示談交渉です。要するに話し合いです。

弁護士は法的な知識や経験が豊富ですので、法的に意味のある話し合いができます。
また、自分で交渉をする場合には法的に正しいのかどうかについてその都度誰かに相談したり調べたりする必要がありますのが、弁護士に頼めばこのような心配がありません。
なにより、めどうな交渉に煩わされることから解放されます。

民事訴訟

話し合いで解決できない、話し合いの余地がない場合は裁判所に訴えを提起する必要があります。
「裁判」といえば通常はこの民事訴訟のことです。

かなりの時間と労力が必要ですが、弁護士をつけずに民事訴訟を進めることも可能です。
しかし、弁護士をつけた方が有利に手続を進められることは間違いありません。

民事訴訟こそ私たち弁護士の真骨頂、本領発揮の場面です。

「これから誰かを訴えたい」「裁判所から訴状が届いた」
このような場合は弁護士に依頼することをお勧めします。

民事保全

トラブルを訴訟で解決するためには時間がかかります。
その間に相手がいろいろな対策をとるおそれがあります。

例えば、貸金訴訟をしている間に被告が財産を全部隠してしまった(裁判で勝ってもお金をとり返せません(泣))。
不動産の移転登記訴訟をしている間に問題の不動産を売られてしまった(裁判で勝っても登記を移してもらえないことがあります(泣))。

このような場合、訴えを提起する前に仮差押仮処分といった手続が必要です。
上記の例では、貸金訴訟をする前に被告の財産を仮に差押さえます(仮差押えした財産は売却しても差押えた人との関係ではなかったことになります♪)。
移転登記訴訟をする前に不動産の処分を仮に禁止します(裁判中に不動産を売られてしまっても禁止した人との関係ではなかったことになります♪)。

ただし、仮差押、仮処分は相手の反論を待たずに秘密裏にいきなり行いますので、間違いのあるおそれがあります。
そのため、これらの申立てをする場合は、裁判所に担保金を差し入れる必要があります。
なお、法テラスを利用して民事保全の申立てをする場合には、担保金についての援助も受けられる場合があります。

民事執行

例えば、「被告は、原告に、100万円支払え」という判決をもらったとします。
被告が恐れ入りましたと素直に100万円を支払えば一件落着です。

しかし、中にはそれでも知らん顔して支払わない人がいます。
この場合、いくら判決に「100万円支払え」と書いてあっても現実に100万円は手に入りません。

このような場合、勝訴判決に基づいて強制執行をする必要があります。
被告に預金があれば預金口座を差し押さえて強制的に取り立てをします。
不動産を持っていれば差押えて強制的に競売にかけます。

ただし、差押える財産は差押える側で把握する必要がありますので、相手がどんな財産をもっているか分からない場合は差押えは困難です。
また、何も財産を持っていない場合はそもそも差押えはできません(こういった事態を避けるために上記の民事保全を行います)。

その他手続き

上記の手続のほかにも、民事調停即決和解支払督促といった裁判所を通した比較的簡易な手続が存在します。

また、最近ではADR(裁判外紛争解決手続)といって裁判所以外が運営する民事調停のような制度が充実しています。
一例を挙げますと、東京弁護士会が運営する紛争解決センターや、交通事故のADRに特化した公益財団法人交通事故紛争処理センターなどがあります。
ADRにおいても弁護士が代理人として手続を進めることができます。

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