男女問題
離婚・男女トラブル
離婚
離婚は、多くの方々にとって一生に一度あるかないかの問題です。
まず大事なことは、一人で悩まないことです。
しかし、離婚は事実上あるいは法律上の複雑な問題がからむことが多く、感情的な対立が前面に出ることも多いことから、とても一般化できるものではありません。
そのため、離婚経験者のアドバイスやネット情報等は時に適切なこともあれば全く的外れなこともあります。
その点、私たちには専門的な知識に加えて多くの事例の蓄積があります。
依頼者の方々が不幸せにならない方法、これから幸せになれる方法を一緒に考えていくことができます。
離婚でお悩みの方は、是非いちどご相談ください。
■ 離婚交渉
離婚することは決まったけれど離婚の条件でなかなか折り合いがつかない、そもそも相手が離婚に応じてくれない。
このような場合、法律はまず夫婦でよく話し合いなさいと規定しています。
ただ、当事者同士が直接話し合っていると、結局ケンカになってしまいとてもまともに話なんかできないことはよくあります。
別居中で相手の声も聞きたくない、考えたくもないといった方も多いと思います。
私たち弁護士は、そのような方々の代理人になることができます。
煩わしい話し合いは弁護士にお任せください。
■ 離婚調停
どうしても話し合いがまとまらない場合は、法的な手続を使うことになります。
法律は、まず家庭裁判所で離婚調停を行いなさいと規定しています。
調停は家庭裁判所で行う話し合いです。
調停委員が間に入り、基本的には別々に夫婦の話を聞いてくれます。
ただし、調停委員はあくまで話し合いの整理役ですので、話し合い自体は当事者が自分で希望を伝えるなどして進めていく必要があります。
調停はだいたい1か月ごとに行われます。
まとまる可能性があれば5回、6回と続きますが、まったくまとまる可能性がなければ2回くらいで終わってしまいます。
そもそも相手が調停に出席しない場合もすぐに終わります。
離婚調停の申し立ては原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
これまで相手方が遠方で別居している場合は、時間や費用の問題で調停の申し立てを躊躇することがありました。
平成25年1月1日に施行された家事事件手続法では、このような場合電話で調停に出席することができるようになりました(調停成立時は現実に主席する必要があります)。
施行されたばかりで各地の家庭裁判所の運用も固まっていないところがありますが、弁護士が手続代理人についていれば弁護士の事務所の電話から出席できる場合が多いようです。
■ 離婚訴訟
離婚調停がまとまらなかった場合、それでも離婚したい人は家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟では、裁判所が法律に規定された離婚原因があるのかないのかを判断します。
離婚原因があると判断すれば離婚を認める(認容)判決が出され、ないと判断すれば離婚を認めない(棄却)判決が出されます。
離婚訴訟では離婚原因をめぐって当事者双方が激しく対立することがよくありあす。
もっとも、どのような事情があれば離婚原因と認められやすいか、どのような証拠があればそのような事情を立証できるのかは、具体的に法律で規定されておらず、一般の方にはなかなか分かりづらいところです。
離婚調停までは自分だけでなんとか進めたとしても、離婚訴訟にまで至れば弁護士をつけることをお勧めします。
離婚に付随する問題
■ 親権
未成年の子どもがいる場合は、離婚に際して親権者を決める必要があります。
離婚事件では、親権者をめぐって夫婦が激しく対立することがあります。
親権者が決まらないときは家庭裁判所に調停、審判の申し立てをします。
審判は調停と異なり裁判所が親権者を決める手続です。
通常は調停を申し立て、まとまらなければ審判に手続が移行します。
離婚訴訟を行っている場合は、裁判所が判決で親権者を決めます。
親権は、子どもにとってなにが幸福かを基準に考えます。
もっとも、夫婦のいずれも親権者として不適格でない場合は、母親が親権者として指定されることがほとんどです。
■ 財産分与
夫婦で婚姻期間中に協力して作った財産は、離婚に際して分与する必要があります。これが財産分与です。
財産分与には、上記のような清算的な性格のもの(清算的財産分与)の他に、離婚後の扶養として性格(扶養的財産分与)、慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)があります。
とくに問題になるのは清算的財産分与です。
夫婦が婚姻期間中に協力して作った財産であれば、名義の如何を問わず財産分与の対象になります(夫婦共有財産)。
もっとも、婚姻前から夫婦の一方が保有していた財産や、相続等で得た財産は財産分与の対象になりません(特有財産)。
分与の割合や分与の方法は離婚に際して話し合いで決めますが、話し合いがつかなければ法的な手続をとる必要があります。
まず、離婚調停とあわせて財産分与を請求する方法があります。
離婚調停の中で財産分与についても話し合いを行い、調停が成立すれば調停調書に財産分与についても記載がなされます。
調停が不成立となった場合は、離婚訴訟とあわせて財産分与の請求を行います。
なお、件数は少ないですが、離婚については調停を成立させ、財産分与については家庭裁判所が審判を行う場合があります。
次に、すでに離婚が成立した後に財産分与の請求を行う場合は、家庭裁判所に対して調停・審判の申し立てをします。
なお、これらの申し立ては離婚のときから2年以内に行わなければ、時効により申し立てができなくなってしまいます。
■ 婚姻費用
婚姻生活に必要な費用は夫婦が収入に応じて分担する必要があります。これが婚姻費用です。
別居中も離婚するまでは夫婦ですから、収入の少ない方は多い方へ婚姻費用の分担請求ができます。
婚姻費用の額や支払方法はまず夫婦で話し合って決めます。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停・審判の申立てをします。
通常は調停から始めて、調停がまとまらなければ審判となります。
裁判実務では、婚姻費用の額は裁判所が作成した算定表を用います。
最近では特段の事情がない限り、算定表の範囲内で金額が決定します。
算定表は家庭裁判所がウェブサイトでも公開しています(以下のリンクから閲覧できます)。
算定表は夫婦の収入に基づいて金額を算出しますので、収入の状況が変われば婚姻費用の増額や減額を請求することができます。
■養育費
夫婦のうち、離婚後に未成熟の子どもを引き取って育ている方は、他方に対して養育費の請求ができます。
養育費についてもまずは夫婦で話し合い、話し合いがつかなければ家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。
増額や減額の請求ができることも婚姻費用の場合と同じです。
また、離婚が成立する前であれば、離婚調停や離婚訴訟とあわせて養育費の支払請求をすることができます。
■慰謝料
「妻にどれくらい慰謝料を払う必要ありますか」「夫からどれくらい慰謝料をとれますか」
離婚相談ではよくある質問です。
離婚するときは夫が妻に慰謝料を払うものといった勘違いが蔓延しています。
離婚に際して慰謝料を払う義務があるのは、離婚の原因をつくった方です。
例えば、妻の浮気が原因で離婚に至った場合は、慰謝料を払うのは妻の方です。
性格の不一致など、どちらにも取り立てて原因がない場合は慰謝料は発生しません。
「慰謝料は10億円くらいほしい!」
これはまず無理です。
さんざん悪さをした相手から慰謝料をとる場合でも、認められるのはせいぜい数百万円くらいです。
芸能人の離婚で数千万円の慰謝料を払った云々といった話は、財産分与とごっちゃになっているか、相手が払うといったものです。
相手が払うのであれば高額の慰謝料もありえるはなしです。
なお、離婚に伴う慰謝料請求権は、離婚のときから3年以内に請求しなければ時効により消滅してしまいます。
■不倫相手への慰謝料請求
不倫は不法行為ですので、不倫をされた配偶者は不倫相手に損害賠償(慰謝料)を請求できます。
例えば、夫が浮気をした場合、妻は浮気相手に慰謝料請求できることになります。
また、法律上は夫と浮気相手が共同で妻に対して不法行為を行ったと構成しますので、妻は不倫相手だけでなく夫に対しても慰謝料請求できることになります。
慰謝料の金額は、不倫の程度や期間、不倫の結果夫婦関係がどうなったかなど、様々な事情を考慮して決められます。
もっとも、何千万円にもなることはなく、多くとも数百万円くらいにしかなりません。
■年金分割
離婚にともない夫婦の年金を分割することができます。
公的年金は3階建てになっており、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金・共済年金、3階部分が国民年金基金・厚生年金基金です。
このうち、分与の対象となるのは2階部分のみです。
なお、3階部分は財産分与として考慮すべきです。
年金分割の方法ですが、まずは話し合いにより按分割合を決めます。話し合いがまとまれば公正証書を作成します。
話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停が不成立となれば自動的に審判に移行します。
また、離婚調停や離婚訴訟とあわせて請求することもできます。
なお、これらの申し立ては原則として離婚のときから2年以内に行わなければ、時効により申し立てができなくなってしまいます。
調停等で年金分割をする場合は、「年金分割のための情報通知書」が必要です。これは年金事務所(厚生年金)や共済年金の窓口で請求して取得します。
夫婦のうち、情報通知書に「第1号改定者」と記載されているのが年金分割により年金が減る方で、「第2号改定者」と記載さているのが年金分割により年金が増える方です。
また、50歳以上の方は年金分割後の年金の見込額を知ることができますので、情報通知書を請求する際にあわせて請求してください。
最近の審判や訴訟では、特段の事情がない限り按分割合は上限が0・5(2分の1)であれば0・5と定められるのが通常です。
男女間のトラブル
男女間のトラブルは離婚だけではありません。
内縁や婚約不履行といった婚姻にかかわるもの、元彼がしつこいとか彼氏の暴力がひどいとかいった男女交際にかかわるものなど、様々です。
視点を変えると、結婚式場や結婚相談所とのトラブルなども最近は増えている印象です。
また、このようなトラブルは男女間だけでなくセクシャルマイノリティの方々の交際にも同様に発生します。
このようなトラブルも法的に解決できる場合がありますので、まずはご相談ください。