名前を変更する
名前を変更する
名前の変更
名前は単なる記号ではなく個人にとってはかけがえのないものです。
しかし、名前が原因で生活に支障が出るような場合は、改名を検討せざるを得ません。
最近はキラキラネームと呼ばれる珍しい名前や難読の名前も増えていますので、今後は改名を考える人が増えてくるかもしれません。
家庭裁判所の許可
名前を変更するためには家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法107条の2)。
そのため、名前の変更を求める人は、管轄の家庭裁判所に対して「名の変更許可の申立て」を行う必要があります。
15歳以上であれば単独で申立てができます。
15歳未満の場合は親などの法定代理人が申し立てることになります。
通常は申立て後に裁判所から呼び出しがあり、ここで事情を話すことになります。
裁判所の許可が出れば、市区町村役場に名の変更届を提出します。
なお、名前にはご両親の希望や期待がつまっているはずですので、改名を考える際にはもう一度ご両親とよく話し合われることをお勧めします。
正当な事由
家庭裁判所の許可をもらうためには、名前の変更を求める「正当な事由」が必要です。
「正当な事由」とは「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」とされています。
家庭裁判所が個別の事情に応じて「正当な事由」にあたるかどうかを判断します。
家庭裁判所が作成する申立書のひな形には、「正当な事由」の例として以下の事由が挙げられています。
・奇妙な名である。
・むずかしくて正確に読まれない。
・同姓同名者がいて不便である。
・異性とまぎらわしい。
・外国人とまぎらわしい。
・平成●年●月神官・僧侶となった(やめた)。
・通称として永年使用した(使用を始めた時期 昭和・平成●年●月)
・その他
最近では、性同一性障害を理由とする改名も増えてきました(この場合は医師による診断書が必要になります)。
もっとも、これらの事情があればすぐに名前の変更が許可されるわけではありません。
名の変更許可の申立ても裁判手続ですから、言い分だけではなく、それらの裏付けとなる資料が必要になります。
申立てに際してはこれらの資料も添付することになります。また、申立て後に裁判所から追加の資料を求められることもあります。
- 通称の永年使用の資料の例
改名の申立て理由として比較的多いのが「通称として永年使用した」ことです。
通常は公共料金の請求書やダイレクトメール、私信等を資料として提出することになります。
「通称=称する名前が世間に通用していること」を裁判所に認めてもらう必要がありますから、自分の申告だけで通称が記載される公共料金の請求書やダイレクトメールよりも、私信の方が実際に世間に通用していることを裁判所にアピールすることができます。
最近は手紙を出したりもらったりすることは少ないですが、年賀状や暑中見舞いであれば今でももらうことが多いと思います。
また、メールやSNSの記録も通称名が用いられていれば裏付け資料になります。「永年使用した」ことも裏付ける必要がありますから、上記の資料は直近のものだけでなく数年分を用意することになります。
通称名を称しはじめたころからのものが揃えばベターです。
費用
名の変更許可の申立ては自分でもできますが、私に依頼される場合は以下の費用を頂戴いたします。
ご依頼いただく場合は、申立書の作成だけでなく、手続代理人として申立てや予備審問・審判への立ち会いも行います。
もちろん相談のみでも構いません。多数の相談や申立て実績がありますので、一般論にとどまらないアドバイスが可能です。
弁護士費用 手数料16万5000円(税込)
実費 申立手数料 収入印紙代800円
切手代(裁判所毎に異なります。数百円くらい)
その他交通費等
成功報酬 なし
※現在多くのお問い合わせをいただいています。ご対応までにお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。