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仕事でミスをして会社から損害賠償請求された

仕事でミスをして会社から損害賠償請求された

仕事上のミスで会社から「賠償金」「弁償金」等と称して損害賠償を要求される事例が増えています。

そもそも支払義務はあるのか

会社から請求される「賠償金」「弁償金」等ですが、そもそも支払義務がないことが多いです。

会社は従業員をつかって利益を上げています。そのため、従業員のミスで会社が損害を被ったからといって、その損害を全部従業員に請求するのはおかしいということです。

このことから、過失がない場合はもちろん、ちょっとした不注意(軽過失)くらいであれば、損害賠償義務はないというべきです。

支払義務がある場合

会社の損害について、従業員に故意や重大な過失がある場合は、損害賠償義務を負うことになります。

ただし、この場合でも会社が従業員に損害全額の賠償を請求するのは難しいことが多いです。
従業員がどの程度の賠償義務を負うのかは、従業員のミスの程度や労働環境といった諸般の事情が考慮されることになります。

給料からの天引き

従業員に損害賠償義務がある場合でも、一方的に給料から天引きすることは違法です(労基法24条、17条)。
会社は一旦給料の全額を支払った上で損害賠償請求することになります。

なお、従業員の合意があれば天引きも有効ですが、この合意は従業員の自由な意思によることが必要です。
天引きに合意しなければ解雇するといった場合等は、自由な意思があるとはいえません。

法テラス

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