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法テラスが利用できない方へ

法テラスの援助が受けられなかった方へ

法テラスの弁護士費用立替制度を申請したけれども援助決定が出なかった方を対象に、法テラスの基準に準拠した着手金で受任いたします。

法テラスの援助の基準は以下のとおりです。

① 収入等が一定額以下であること
② 勝訴の見込みがないとは言えないこと
③ 民事法律扶助の趣旨に適すること

このうち、②③は満たすものの、①の基準を満たさないために援助決定が出なかった方を対象とさせていただきます。

ご確認ください

・相談内容によっては受任できない場合がございます。
・サービスの対象となるのは法テラスの支給基準に準拠した着手金・実費立替金のみです。印紙代等の実費立替金に含まれない実費は別途お支払いただく必要がございます。
報酬金については原則として弊所報酬基準に拠ります(応相談)。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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