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審査の基準

審査基準

審査基準の概要をご説明します。

収入等が一定額以下であること

弁護士費用の支払いが困難な方のための制度ですので、一定以上の収入・資産のある方は利用できません。

例えば、東京都で一人暮らしをしている場合、手取りの月収が20万200円以下、預貯金等の資産が180万円以下である必要があります。
家賃や住宅ローンを負担している場合は、月収から5万3000円を限度に控除した金額が20万200円以下であるかどうかを基準とします。

詳しい収入等の基準については、依頼する弁護士か法テラスにお問い合わせください。

勝訴の見込みがないとは言えないこと

和解等により紛争が解決する場合も含みます。
審査委員の判断になりますが、比較的緩やかに運用されています。

民事法律扶助の趣旨に適すること

嫌がらせや報復目的、極端に廉価な請求などは、制度の趣旨に反することになります。

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