審査の基準
審査基準
審査基準の概要をご説明します。
収入等が一定額以下であること
弁護士費用の支払いが困難な方のための制度ですので、一定以上の収入・資産のある方は利用できません。
例えば、東京都で一人暮らしをしている場合、手取りの月収が20万200円以下、預貯金等の資産が180万円以下である必要があります。
家賃や住宅ローンを負担している場合は、月収から5万3000円を限度に控除した金額が20万200円以下であるかどうかを基準とします。
詳しい収入等の基準については、依頼する弁護士か法テラスにお問い合わせください。
勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解等により紛争が解決する場合も含みます。
審査委員の判断になりますが、比較的緩やかに運用されています。
民事法律扶助の趣旨に適すること
嫌がらせや報復目的、極端に廉価な請求などは、制度の趣旨に反することになります。