完全固定料金制について
完全固定料金制について
私どもの弁護士費用の特徴
弊所の弁護士費用の特徴は、事案に応じた「完全固定料金制」であることです。
多くの弁護士が、弁護士報酬を請求金額の何パーセントという形の割合報酬で決めていると思います。
例えば1億円の請求をする場合には、回収額の5%を報酬とするので金500万円を頂きます、とか。
しかし、私どもはこれに疑問を持っています。
100万円の請求であろうと1億円の請求であろうと、しょせん紙の上で数字の桁が違うだけで、弁護士がやることの手間は同じです。
弁護士の手間が同じなら、報酬を割合で頂く必要はないだろうと。
これが私どもの報酬に対する基本的な考え方です。
この考え方は、ご依頼者様が、個人であろうと大企業であろうと一緒です。
ご依頼者様が資産家であろうと無かろうと、やはり弁護士がやることの手間は同じだからです。
このように弊所の考え方は、私ども弁護士の手間数に応じて予め決められた固定料金を頂戴するという合理的なものです。
したがって、例えば100万円の成果を上げても1億円の成果を上げても、個人でも大企業でも、予め決めた固定報酬しか頂きません(消費税及び実費は別途ご負担頂きます。)。
この明瞭で合理的な報酬システムを採用している法律事務所は、日本では少ないのではないでしょうか。
それでもなお、弁護士費用って高いなぁ、と思われる個人のご依頼者様はいらっしゃると思います。
もっともなことです。
しかし、弁護士業務は大量生産ができない仕事です。
事案に専従する弁護士がオーダーメイドで対応してゆかなくてはならないわけですから、それなりの費用を頂かなくてはいけないのは仕方がありません。
逆に、ある程度大量生産的に対応可能な例外的業務類型(例えば債務整理など)では、できるだけご負担の少ない報酬金でご提供をいたします。
また、借金問題に限っては手持ちのお金が乏しい方もいらっしゃると思いますので、法テラスの利用や分割払いも可能です。
具体的な弊所の弁護士費用案内については、「基本費用」と「個別事例」のページを適宜ご覧ください。
おそらく、ここまではっきりと弁護士費用を事前に案内している法律事務所はそれほど多くはないのではないかと思っています。
是非、見比べてみて下さい。
(平成25年4月改訂版)
※小川綜合法律事務所ホームページより転載