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刑事事件の説明

刑事事件の流れ

逮捕・勾留

「私は何も悪いことをしていないので逮捕される心配なんかない」

これは半分不正解です。

刑事訴訟法には警察と裁判所が怪しいと思えば逮捕していいと書いてあります。
つまり、悪いことをしていなくても、怪しまれれば逮捕される危険はあります。
逮捕は多くの善良な市民にとっても決して他人事ではありません。

捜査機関に逮捕されると最長で72時間留置所で身柄拘束を受けます。
その間、検察官が勾留請求をして裁判所がこれを認めれば、原則として10日間留置所に勾留されます。
もっとも、大半の事案で検察官は勾留請求しますし、裁判所は勾留請求があれば概ね認めます。
10日間の勾留期間は最長で10日間延長することができます。
身柄拘束中は捜査機関から取調べを受けることになります。

逮捕・拘留中は、弁護士であればいつでも面会に行くことができます。弁護士との面会には立会人がつきません。
友人や家族は、逮捕期間中は面会できません。
勾留中は接見禁止の命令が出ていなければ面会することはできますが、警察署の留置施設であれば原則として1日1回(人数の制限あり)15分程度で、警察官が立ち会います。

■もし逮捕されたら

逮捕された人には弁護士を呼ぶ権利が保障されています。
知り合いの弁護士がいなければ、当番弁護士を呼んでください。
警察官に「当番弁護士を呼んでください」と言うだけで大丈夫です。
家族の方も利用できますので、当番弁護センターに電話をして事情をお話ください。

東京弁護士会刑事弁護センター
電話03-3580-0082

当番弁護士は弁護士会が運営する制度です。
当番弁護士の出動要請があると、その日待機している弁護士が留置所まで面会に行きます。
呼べるのは一度だけですが、無料で利用することができます。
当番で面会に来た弁護士にそのまま弁護を依頼することもできます。その場合の弁護士費用についてはその弁護士と相談してください。

また、勾留中は被疑者国選弁護人をつけることができる場合があります。
長期3年を超える罪であることや資力要件等がありますが、勾留決定を受ける際に申し出てください。
被疑者国選弁護人については、費用はかかりません。

刑事裁判

最長で20日間の勾留期間が満了する際に、検察官は被疑者を裁判にかけるかどうかを決めることができます。
調べたけれどもよく分からない(嫌疑不十分)、調べた結果犯罪を犯したことは確実だが裁判にかけるまでもない(起訴猶予)、
このような場合、検察官は裁判にかけない決定をします(不起訴)。
不起訴(不起訴見込みも含む)になれば、身柄拘束を受けていれば釈放されます。

裁判にかける決定をした場合(起訴)、20日間を過ぎても留置所(あるいは拘置所)でさらに身柄拘束を受けることになります。
その間に弁護士と裁判の準備を進めていきます。
裁判はだいたい起訴されてから1ヶ月後くらいに第1回目が開かれます。

罪を認めている事案(自白事件)であれば、審理(通常は1時間程度)で1回、判決の言い渡しで1回、計2回裁判が開かれることが多いです。
罪を認めていない事案(否認事件)は、長くかかることがあります。
また、一定の重大事件については、裁判員裁判が開かれます。

有罪の判決を受けると罰金や懲役の刑を言い渡されます。
もっとも、執行猶予がつくと、すぐに刑務所に行く必要はありません(罰金の執行猶予はほとんどありません)。
例えば、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けた場合、3年間罪を犯すことなく経過すると、懲役に行く必要はなくなります。
ただし、3年の間に新たに罪を犯すと執行猶予が取り消される可能性があり、その場合は懲役1年に新たな罪の懲役を加えた年数刑務所に入ることになります。

有罪判決については14日以内に控訴することができます。

裁判中は必ず弁護士がつきます。
弁護士をつけるお金がない人には、国選弁護人が選任されます。
逮捕・勾留中についていた被疑者国選弁護人は、裁判になると引き続き国選弁護人として活動します。

少年事件

20歳未満も者が罪を犯した場合、少年法が適用されます。

■逮捕・勾留

逮捕・勾留中は基本的に成人の事件と同様の手続ですので、上記の説明が当てはまります。
当番弁護士を呼べること、被疑者国選弁護人がつくことも同様です。

勾留期間経過後の手続の流れが成人の事件とは異なります。
少年事件については、全件家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所へ送致された後は、弁護士を付添人に選任することができます。
一定の事件に限られますが、付添人についても国選付添人制度があります。

■調査

家庭裁判所は、送致を受けると家庭裁判所調査官に少年の調査を命じます。
調査官は、少年や保護者と面接する等して調査を進めます。
調査官は調査が終了すると、家庭裁判所に少年の処分についての意見書を提出します。調査官の意見書は家庭裁判所の判断に大きな影響力があります。

■観護措置

家庭裁判所が必要と判断した場合、少年を少年鑑別所に送致します(観護措置)。
少年は少年鑑別所でさまざまな検査を受けることになります。調査官との面接も少年鑑別所で行われます。
観護措置のとられない少年については、在宅で家庭裁判所の審判を待つことになります。

■審判

家庭裁判所は非公開の審判を行い、少年の処分を決定します。
審判には付添人である弁護士も立ち会えます。

家庭裁判所が行う処分には、大きく分けて'①保護処分決定②検察官送致③不処分④都道府県知事又は児童相談所長送致⑤審判不開始があります。

保護処分決定
保護処分には、保護観察(在宅で一定期間保護司の指導を受けます)、少年院送致(一定期間少年院に入院して矯正教育を受けます)、児童自立支援施設等送致(児童自立支援施設等で指導を受けながら生活します)があります。

保護処分決定に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に抗告をすることができます。

検察官送致
家庭裁判所は殺人等の一定の重大事件については検察庁に送致します(逆送)。
逆送を受けた少年は地方裁判所で成人と同様の裁判を受けることになります。

不処分
少年の更生を期待できる場合などに、家庭裁判所は処分を行わない決定をします。

都道府県知事又は児童相談所長送致
家庭裁判所が少年を福祉機関に委ねる方が適切であると判断した場合、これらの機関に送致する決定をします。

審判不開始
不処分と同様の理由で、家庭裁判所は審判を行わない決定をする場合があります。

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